販売協力契約書

販売代理店 NPOライフモニュメント福祉事業団(以下「甲」という。)と、相手先名称(以下「乙」という。)は、販売協力に関して、次の通り契約する。

第1条(契約の成立)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲は乙に対し、甲が販売する食品(以下「商品」という。)の販売協力を要請し、乙はこれを承諾した。

第2条(販売協力の内容)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲が乙に要請する販売協力に関する業務内容は以下の通りとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)乙は、商品カタログを乙の事務所、店頭、自宅に展示或いは配置し、乙の取引先及び個人顧客に対して商品の紹介及び販売活動を行うものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(2)乙は、自己が管理・運営するWebサイトがある場合、当該Webサイトを通じても、商品の販促活動を行えるものとする。

第3条(商品販売価格)
toumei7.gif (817 バイト)
 商品の販売価格は、供給する商品カタログ等に記載された価格とし、乙は販売価格を変更してはならない。

第4条(商品カタログ等の供給)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲は、乙に対し、その求めに応じて商品カタログを供給するものとする。

第5条(商品カタログの納期及び納品先)
toumei7.gif (817 バイト)
 商品カタログの初回納入日時については、甲乙協議のうえ決定し、乙の指定する場所に納品する。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)第2回目以降の納品については、発行月の前月末日までに乙の指定する場所に納品するものとし、発行月、発行回数を変更する場合は、甲より乙に別途連絡するものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(2)前項のほか、乙から要請があった場合は、甲は当該カタログを乙の指定する場所に、甲乙協議のうえ決定した数量を追加で納品するものとする。

第6条(販売協力金)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲は、乙に対し下記の定めに基づき販売協力金を支払うものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)乙の協力により発生した甲の売上金額に対して支払う。尚、乙のWebサイトを通じた販売協力による売上金額の特定は別紙1-(2)「乙のWebサイトを通じた販売協力に関する売上の特定方法」によるものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(2)販売協力金は半期ごとに、乙の協力により発生した甲の売上高に対して一定の歩率を乗じて算出するものとし、1円未満の端数が出る場合は切り捨てとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(3)歩率は、別紙1-(1)「販売協力金売上高適用歩率」に記載の歩率を、所定の計算期間内の売上高に応じて適用するものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(4)販売協力金の計算対象期間を年2回に分け、第1期目は当該年度の4月1日より9月30日までとし、第2期目は10月1日より翌年の3月31日までとする。

第7条(協力金の支払)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲は、本契約第6条にて定められた各期末日締にて販売協力金を計算し、各期末日の70日後までに乙に販売協力金額を書面または電子メール等の電子媒体により報告するとともに、乙に支払うものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)協力金が6000円に満たない場合、次期繰り越しとする。支払期日は、次期末日の70日後までとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(2)2期に渡り、協力金が6000円に満たない場合、甲乙協議のうえ支払方法を決定するものとする。

第8条(有効期間)
toumei7.gif (817 バイト)
 本契約の有効期間は契約締結日より2年間とし、期間満了の90日前までに、甲乙双方のいずれかより書面による更新拒絶の意思表示がない限り、本契約と同一条件にて更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第9条(解除)
toumei7.gif (817 バイト)
 本契約は、相手方の書面による同意がない限り、第12条各号に該当する場合を除き解除することはできない。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)本条による解除及び合意による解除にあっては、契約解除の発生した月の末日までの売上については、販売協力金を支払うものとする。

篤10条(守秘義務)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲及び乙は相互に、本契約の履行にあたって知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)前項の規定は、乙の従業員及び使用人についても適用されるものとする。
(2)本条各項に違反した場合、甲及び乙は、違反した相手方に対しこれによって発生した損害の賠償を請求することができるものとする。

第11条(損害賠償)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲または乙が、その責に帰すべき事由により、甲乙何れか一方若しくは第三者に対し損害を与えた場合、損害を与えた一方は賠償の責任を負うものとする。

第12条(契約違反等)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲または乙が次の各号の一に該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なく直ちに本契約を解除することができるものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)本契約に定める事項に違反し、または履行を怠ったとき
toumei7.gif (817 バイト)
(2)手形交換所の取引停止処分力があったとき
toumei7.gif (817 バイト)
(3)財産上の信用にかかわる差押え、仮差押え、仮処分をうけ、または競売、強制執行、延滞処分等をうけたとき
toumei7.gif (817 バイト)
(4)破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき
toumei7.gif (817 バイト)
(5)営業を廃止、または清算にいたったとき
toumei7.gif (817 バイト)
(6)取引上の機密事項、個人に関わる情報の漏洩が判明したとき
toumei7.gif (817 バイト)
(7)その他、本契約を継続しがたい事由が発生したとき

第13条(再委託の制限)
toumei7.gif (817 バイト)
 乙は、本契約の業務の一部または全部を第三者に委託する場合は、甲の書面による同意を得るものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)乙は、再委託先との関係においても、第10条の守秘義務を自ら負うものとし、再委託先をして、守秘義務を遵守させなければならない。

第14条(残存義務)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲及び乙は、本契約の期聞満了後または解除後においても次の各号に関する義務を負うものとする。
toumei7.gif (817 バイト)
(1)第10条に定める守秘義務
toumei7.gif (817 バイト)
(2)第11条に定める損害賠償責任

第15条(信義則)
toumei7.gif (817 バイト)
 本契約に定めのない事項および疑義を生じた事項については、甲乙間で誠意をもって協議し、決定するものとする。

第16条(紛争解決)
toumei7.gif (817 バイト)
 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、横浜地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

 本契約の証として、本書正本2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保持する。
toumei7.gif (817 バイト)


 toumei7.gif (817 バイト)平成  年  月  日

toumei7.gif (817 バイト)甲 NPOライフモニュメント福祉事業団

toumei7.gif (817 バイト)

toumei7.gif (817 バイト)toumei7.gif (817 バイト)


toumei7.gif (817 バイト)乙 〒